大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1235 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人市原庄八の上告趣意について。

しかし、被告人が被害者の承諾が真意でないかも知れないと推知していたことは、

原判決挙示の証拠就中これによつて認められる被告人並びに被害者の遅疑逡巡せる

状況に照しこれを肯認するに足りるから、原判決には、所論の違法は認められない。

そして、仮りに、被害者の承諾があつたとしても、判示局部の切断(旧刑法三〇〇

条中「陰陽ヲ毀敗シ」参照)のごときは、その行為の違法性を阻却するものでない

こと多言を要しないから、所論は採用し難い。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官安平政吉関与

昭和二五年一一月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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